2017-03-24 第193回国会 衆議院 法務委員会 第6号
それからもう一点、裁判所定員法の関係では、裁判所の定員の問題とは直接は関係いたしませんが、私は、弁護士として刑事事件にかかわる中で、裁判所の基本的な考え方の中で、実体判断というのが非常に重視されて、令状などの審査において十分な体制が構築されていないんじゃないかということを常日ごろから考えてまいりました。そのあたりのことを法務委員会の先生方にぜひ御認識いただきたいと考えております。
それからもう一点、裁判所定員法の関係では、裁判所の定員の問題とは直接は関係いたしませんが、私は、弁護士として刑事事件にかかわる中で、裁判所の基本的な考え方の中で、実体判断というのが非常に重視されて、令状などの審査において十分な体制が構築されていないんじゃないかということを常日ごろから考えてまいりました。そのあたりのことを法務委員会の先生方にぜひ御認識いただきたいと考えております。
その確知することができないときということを、余り厳密に判断の手続をしてしまうと、収用委員会の方でも審理に時間がかかってしまうということなので、収用委員会としては、先ほどのガイドラインがつくられるという前提で、そのガイドラインに沿った申請がなされていれば、ガイドラインに適合しているかどうかだけをチェックして、余り実体判断には入らないで速やかに不明裁決を出すというような運用にすべきではないかと思いますが
二十八条の返還拒否事由の判断の過程で裁判所がどの程度実体判断をしていくことになるのかというところに結局尽きるのかなというふうに思います。
そこで、今、実体判断とおっしゃったのは、申立人と相手方のどちらが親権者あるいは監護者として適当であるかという判断だと思うんですね。だけれども、この法律は、本来、紛争があって違法な連れ去りがあった場合に常居所地国に戻す、これが原則である、それに対して一定の返還拒否事由がある。
この審理を通じて、ハーグ条約が禁止している実体判断に入ってしまうのではないかという御懸念は、抽象的にはよく理解できます。だからこそ、管轄を集中して、裁判官も研修、裁判官だけではありません、いろいろな人が研修をしてそうならないような実務を日本でつくっていかなければいけない、そういうことだというふうに理解しております。 以上です。
この二十八条一項というところに返還拒否事由が多数記載されていることによって、これで事実上、子の連れ去りの可否という観点において実体判断をしてしまう結果にならないかというふうに思っています。
この二十八条の返還拒否事由を結局争うことによって、やはり実体判断、日本の家裁の実務の判断になってしまいかねないということの懸念を海外からもいただいているということだというふうに理解をいたしました。 そういう中で、やはり、そうすると、この二十八条一項の取り扱いというのがどのように行われていくのかということが結構大きな問題になるんじゃないかと思います。
そうすると、これからさらに、少なくとも主権免除はされないんだということで、最高裁の判決の拘束力が破棄差し戻し後の東京高裁に及びますが、それを前提にしてさらに実体判断をしなければいけません。代理権があるのかどうかというのは争われているし、ほかにも契約の内容がどうか等、いろいろあろうかと思います。
この既に確定する確定判決等は、紛争の一回的解決を図るというこの規定の趣旨に従いまして、この第二号本文に該当することによって差止請求の制限効の発生原因となった実体判断を伴う確定判決等のみがこれに該当いたしまして、この当該確定判決等の制限効に基づく後訴の棄却判決、前の訴訟の判決が確定したために後の訴訟、後、係って、係属していた訴訟が棄却されると。
ここはまさに実体判断でございますけれども、日ごろの行政のチェックの中で、私自身もぜひそこはしっかりと見たいと思います。
私は経済は少々勉強いたしましたが、法律の専門家ではございませんが、そういった法律の判断というのは、私なりに理解しておりますところでは、やはり、これはもう実体判断なのだと思います。
○辻分科員 まさに、迂回献金という概念自体確定的なものではありませんから、問題は、実体がどうなのかということで、大臣おっしゃっているように、実体判断がどうなのかということが重要であって、少なくとも、前回の橋本元首相等に対する議決書においても、そして今回の佐藤勉さんたちに対する議決書においても、実体判断としてこれはいわゆる迂回献金だというふうに指摘されている事実というのは極めて重いものがあって、これは
そういう立場で実体判断をしているということでございますから、そういった幾つかの、しかし実体判断は、これはいろいろな実体判断がございますから、それを組み合わせて現実の社会の評価をしていくということなのだと思っております。
それと関連する形で、仮処分のケースでは、むしろ、地裁、高裁、最高裁と行くよりも、実体判断についてはドイツ型の形で提起をしてもらった方が処理は早いのではないかという問題意識でありました。
、フォローしてみるとそんなに大きな過ちを伴った判断が行われていたとも思えないわけでありますけれども、結論においてこういうことになったということで、それではそれをどうしたら回避できたのであろうかということでございますけれども、検査においての議論あるいはかける時間というようなものをより充実していって実体に肉薄していくということが、結局は、基準にはぴたっと合ったことをやっているわけで、それを突き破った実体判断
法案では、三十三条一項にありますように、環境の保全についての適正な配慮がなされるかどうか等を許認可等に当たって事業所管庁が審査することとなっていますが、この点の実体判断を争うためには原則として許認可等の取り消し訴訟によることになります。 しかし、この場合は、許認可等の直接の相手方ではない環境を争う者が原告適格を有するかどうかという厳しい訴訟要件をクリアする必要があります。
審査官自身がつまり実体判断を要する、そこについて十分な吟味が必要だということでございます。
これは実体判断を要しますために、補正を認めるか認めないかにつきましての判断に多くの時間を要しておりました。これがひいては迅速な権利付与を妨げる要因となっていたわけでございますが、さらにこれに加えまして、権利付与後におきましても要旨変更か否かをめぐる判断の抵触が生ずることもあったわけでございます。
湾岸危機が終結したかどうかということにつきましては、実体判断でございますので、私の方からお答え申し上げるのは適当ではない、かように思います。
この内容の受けとめ方、商業調整との関係における受けとめ方でございますが、当該地域の商業環境についての実体的判断とか、あるいはそれを踏まえて大型店の出店調整を具体的にどうするかという実体判断の問題につきましては、三条届け出後の商業活動調整協議会で行われるものでございまして、そして、その商調協での議論では、このような報告書も審議資料の一つとして参考にされるべきものであると考える次第でございます。
つまり、実体判断の審理に入っていく前に却下をしてしまうということもあり得る。
○後藤委員 そこで、改正案を見ますと、実体判断を公正取引委員会がする、しかし、審決に不服があった場合には上級審である東京高裁に訴えを提起していく、その場合に新しい証拠を提出できるということになったわけですね。現行法の八十一条では、いままでは、公取委の審判に際して、事業者が提出できなかったことについて過失がなかった場合に限定していると思うのです。
この解釈につきましては、契約の形式等だけではなくて、実体によって判断すべきであるということ、それから、実体判断のいろいろな基準等につきましては、いま先生がお読みになりました内容のような解釈を私どもとっておりますことは、御指摘のとおりでございます。
○政府委員(道正邦彦君) 一般論から具体的な問題にお入りになりましたけれども、実体的に先ほど文部省のほうからお答えがございましたように、そもそもの契約が、形式がどうであるかも非常に大きな問題でございますけれども、そもそもだれとだれとの間の雇用関係であったのかという実体判断の問題と思います。
ただし、その目的が思想、信条そのものを調査するということにありますならば、それは適当でないというふうに申し上げておるわけでございまして、これ以上はケースごとに実体判断の問題にならざるを得ないのではないかというふうに考えるわけでございます。